マイホーム新築・入居後の確定申告について|住宅ローン控除のやり方や必要書類を解説
マイホームを新築して入居した年から、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を活用できます。
住宅ローン控除は一定期間に渡って所得税を減税できる制度で、1年目のみ確定申告が必要なので、「手続きがよくわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回は、持ち家率全国トップクラスの福井・石川で多くのご家族の家づくりをサポートしてきた「ノークホームズ」が、マイホーム新築後の確定申告をスムーズに終わらせる方法を、わかりやすく解説します。
目次
マイホーム新築後に確定申告が必要な理由
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得た所得に対する納税額を算出し、申告・納税をする手続きです。
企業にお勤めの場合は、企業が年末に年末調整を実施して1年間の正しい納税額を計算し直してくれるため、確定申告に馴染みがないと思います。
実は、年末調整は一定項目を確認し、簡易的な計算で1年間の正しい所得税を計算し直す手続きです。
住宅ローン控除の適用には多数の要件があり、1件ごとに書類の確認も必要で手続きが複雑です。
そのため、年末調整では対応しきれないなどの理由から、確定申告によって税務署が内容を精査します。
新築から住宅ローン控除終了までの流れは以下のとおりなので、参考にしてください。
新築から住宅ローン控除終了までの流れ |
---|
マイホーム新築・入居1年目:翌年3月15日までに、確定申告書提出 ↓ 所得税の還付がある場合は、確定申告書提出から1ヶ月ほどで、ご自身が指定した銀行口座に還付額が振り込まれる ※所得税で還付しきれない額がある場合には、住民税計算時に差し引かれます ↓ 年末までに税務署から「住宅借入金等特別控除証明書」が郵送で届く(将来は、電子配布となる予定です) ※住宅ローン控除終了までの証明証が届くので、ご自身で保管が必要 ↓ マイホーム新築・入居2年目:お勤めの企業に「住宅借入金等特別控除証明書」を提出し、1年間の正しい所得税額を計算してもらう ↓ 所得税の還付がある場合は、一般的に「給与から差し引くor企業から還付額受け取り」というかたちで還付される。 ↓ マイホーム新築・入居3年目以降:2年目と同じ手続き |
福井・石川でマイホームを検討中の方は、ノークホームズへお問い合わせください。
家づくりに対する疑問・不安を丁寧に伺い、ご家族の理想のマイホームづくりをサポートいたします。
「住宅ローン控除」はマイホームを新築後に活用できる減税制度
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築・リフォームをした場合に、年末時点の住宅ローン残高の一部を所得税や住民税から控除する減税制度です。
住宅ローン控除額は、住宅の種類によって異なります。
また、住宅ローン控除を受けるためには一定の条件を満たす必要があるため、必ず確認しましょう。
住宅ローン控除の控除額
新築注文住宅を取得した場合、【住宅ローンの年末残高×0.7%】を、原則13年間にわたって所得税から控除できます。
2024年にマイホームを新築して入居した場合、所得税の最大控除額は以下のとおりです。
住宅の種類 | 年末残高上限 |
住宅ローン控除額上限 (控除期間) |
---|---|---|
認定長期優良住宅 (長期優良住宅) |
5,000万円 |
35万円 |
低炭素建築物 (認定低炭素住宅) |
||
低炭素建築物をみなされる特定建築物 (認定低炭素住宅) |
||
特定エネルギー消費性能向上住宅 (ZEH水準省エネ住宅) |
4,500万円 |
31.5万円 |
エネルギー消費性能向上住宅 (省エネ基準適合住宅) |
4,000万円 |
28万円 |
上記に該当しない住宅※ | 2,000万円 | 14万円 (10年間) |
※2023年12月31日までに建築確認申請を受けた住宅又は、2024年6月30までに建築された住宅のみ
これまでは、省エネ基準適合住宅以外も住宅ローン控除制度の対象でしたが、2024年からは省エネ基準適合住宅にのみ住宅ローン控除が適用されます。
省エネ基準適合住宅の基準については、こちらの記事で確認できます。
>ZEH基準、省エネ住宅の認定基準とは|メリット・デメリット、住宅ローン控除などわかりやすく解説
福井・石川で省エネ性能の高いマイホームをご希望の方は、ノークホームズへお問い合わせください。
資金計画の段階から、ご家族をサポートいたします。
住宅ローン控除の適用要件
住宅ローン控除の適用要件は、以下のとおりです。
- 工事完了または引渡しから6か月以内に入居
- 控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいる
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
- 住宅の床面積が50平方メートル以上で、その床面積の2分の1以上が自己の居住用
- 控除を受ける年分の合計所得金額が「2,000万円以下」
現金一括でマイホームを新築する方向けの、所得税の減税制度もあります。
>家を現金一括で買う場合も減税制度あり|現金一括のメリット・デメリット、支払い方法、確定申告など解説
確定申告(住宅ローン控除)の手続き方法
マイホーム新築・入居後の確定申告の概要を、わかりやすく解説します。
確定申告の期間
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。
※上記の日付が土曜日・日曜日・休日の場合、翌営業日が期限日となります。
(例)2024年分の確定申告期間:2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)
以下の点にご注意ください。
- 期限までに確定申告書類の提出・納税どちらも済ませる必要がある
- 確定申告期限を過ぎても確定申告書類を提出できるが、「期限後申告」の扱いとなり無申告加算税などのペナルティが発生する可能性がある
- 確定申告書に誤りがあった場合は、「修正申告」で改めて確定申告書類の提出が可能
確定申告書の提出方法
確定申告書の提出方法は、3パターンあります。
確定申告の提出方法 | 最終受付時間 |
---|---|
インターネット(e-tax)で申告 | 申告期限日の24時まで |
所轄税務署又は国税局業務センターに郵送 | 申告期限日の消印分まで |
所轄税務署の窓口に持参 | 申告期限日の17時まで |
確定申告(住宅ローン控除)に必要な書類
住宅ローン控除を受ける場合に、確定申告で必要な書類は、以下のとおりです。
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 源泉徴収票(会社員のみ)
- 本人確認書類の写し
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 工事請負・売買契約書の写し
- 建物・土地の登記事項証明書
確定申告書
確定申告書は、国税庁ホームページや税務署で入手できます。
また、ペアローンでマイホームを新築した場合は、住宅ローン利用者それぞれが確定申告をします。
こちらの記事で、ペアローンの効率的な利用方法・デメリットを確認できます。
>住宅ローン控除を上限まで使えるペアローンシミュレーション|デメリット(手数料2倍など)も簡単解説
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、住宅ローン控除の適用を受けられるかを確認し、所得税の控除額を計算するための書類です。
住宅ローンの適用要件である住宅ローン額・住宅面積などを記入して、控除額の計算をします。
また、住宅ローンを連帯債務にしている場合は、「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
いずれも、国税庁ホームページや税務署で入手できます。
源泉徴収票(会社員のみ)
企業にお勤めの方は、企業が発行した源泉徴収票を提出します。
源泉徴収票は一般的に年末から年明けにかけて企業から発行されますが、紛失等の場合は確定申告までに再発行してもらいましょう。
本人確認書類の写し
住宅ローン利用者と確定申告の申告者が同一人物であることを証明するために、本人確認書類の提出も必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 国民健康保険証 など
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は年末時点の住宅ローン残高が記載された書類で、金融機関から発行されます。
複数の金融機関の住宅ローンを利用している場合は、すべての年末残高証明書が必要です。
工事請負・売買契約書の写し
建物の工事請負契約書は住宅の建築・購入を証明する書類で、施工業者との契約時に受け取っています。
土地を購入した場合は、土地の売買契約書も必要になります。
建物・土地の登記事項証明書
建物・土地の登記事項証明書は、法務局で入手します。
住宅を取得した年月日・面積などが記載されている登記簿です。
まとめ
住宅ローンを利用してマイホームを新築した場合、新築・入居の翌年3月15日までに確定申告をすることで、住宅ローン控除を受けられます。
受託ローン控除は住宅ローンの支払い負担を大きく軽減できる制度なので、今回紹介した情報を参考にしてスムーズに活用していただけると幸いです。
福井・石川でマイホームを検討している方は、ノークホームズへお問い合わせください。
ご家族の要望を伺い、1年を通して快適に暮らせるおしゃれなプランを提案いたします。